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★障がい者総合支援★

 

【主な提供サービスの内容】

 ◎居宅介護
 入浴、排せつ、食事の介護など居宅での生活全般における介護。

 ◎重度訪問介護
 重度の肢体不自由の方に対する居宅での入浴、排せつ、食事介護の他、外出の際の移動中

 の介護。

 ◎移動支援(ガイドヘルプ)・同行援護
 視覚障害者や車椅子利用者、知的障害者の方が外出をする際、歩行や車椅子の介助(介護)

 を安全面に留意しながら行います。

 

【申請から登録までの流れ】

 

 1 制度に関するご相談・利用申請

 サービス内容や施設・事業者などについて市区町村の役所にご相談下さい。
 必要なサービスが決まったら、市区町村へ給付の支給申請をします。

 

 2 調査

 市区町村の職員や相談支援事業者が、障害の程度や生活の状況などの

 聞き取り調査を行ないます。

 

 3 審査・判定

 調査結果をもとに審査・判定を行ない、どの位のサービスが必要な

 状態にあるか(障害程度区分)を決めます。

 

 4 認定・通知

 サービスの支給量などを決定し、申請者に受給者証を交付します。

 

 5 事業者(当介護ステーション)とのご契約

 都道府県の指定を受けた事業者・施設と相談し、サービス内容などをよく

 確認した上で契約を結びます。

 

 6 ご利用の開始

 契約に基づき、サービスを利用します。サービスは決められた期間や量の範囲内で利用できます。

 サービスを利用した後、決められた利用者負担額を事業者・施設に対して支払います。

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