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令和4年11月の研修報告です。今月は「感染症とその予防について」の研修を行いました☻
1.日本における感染症対策ー感染症法ー
わが国では、感染症を取り巻く状況の激しい変化に対応するため、これまでの「伝染病予防法」に替えて、1999年4月1日から「感染症法(正式名称:感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)」が施行され、感染症予防のための諸施策と患者の人権への配慮を調和させた感染症対策がとられています。
2002年11月から7月初旬にかけて東アジアを中心として世界各国に広がった「SARS(重症急性呼吸器症候群)」などの海外における感染症の発生、移動手段の発達に伴い、人や物資の移動が迅速、活発になること、保健医療を取り巻く環境の変化に対応するため、「感染症法」は2003年10月16日に改正(11月5日に施行)、さらに2007年4月1日からも改正され「結核予防法」と統合されました。
高病原性鳥インフルエンザ(H5N1)の感染拡大状況と新型インフルエンザが発生した場合のまん延に備え、2008年5月2日に改正(5月12日施行)されました。
「感染症法」では、症状の重さや病原体の感染力などから、感染症を一類~五類の5種の感染症と指定感染症、新感染症の7種に分類しています。さらに2008年5月の改正により、新たに「新型インフルエンザ等感染症」が追加されました。感染症の種類により医療機関の対処法も異なり、それぞれの危険度に対応した対策を可能としています。
最近では、院内感染が発生した薬剤耐性アシネトバクター感染症が五類感染症へ、蚊を媒体とするチクングニア熱が四類感染症へ追加されています。
2013年5月には、感染拡大が続いているH7N9型鳥インフルエンザを感染症法に基づく「指定感染症」とし、強制入院や就業制限などの対策を可能にする政令を施行しました。このように、変化していく感染症に応じて、法体制を整え対策の充実が図られています。
SARSの
世界的流行
高病原性鳥インフルエンザ
(H5N1)の感染拡大
1999
2003
2008
新型インフルエンザ
(A/H1N1型)パンデミック
薬剤耐性アシネト
バクター感染症、 チクングニア熱の発症例
2009
2010
伝染予防法
感染症法
改正
結核予防法
改正・統合
改正
改正
2.感染症法における感染症の分類
分類
定義
感染症名
感染力や罹患した場合の重篤性などに基づく総合的な観点からみた危険性 が極めて高い感染症
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱
一類感染症
二類感染症
感染力や罹患した場合の重篤性などに基づく総合的な観点からみた危険性が極めて高い感染症
急性灰白髄炎、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH5N1)